放課後等デイサービスの受給者証とは?向日市での申請7ステップ

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放課後等デイの受給者証ガイド

放課後等デイサービスを調べ始めると、必ず出てくるのが「受給者証」という言葉です。「何の証明書なのか」「どこで、どんな順番で手続きするのか」が分からず、見学の予約を後回しにしてしまう方も少なくありません。

この記事では、京都府向日市の児童発達支援・放課後等デイサービス「ここすきっぷ」が、向日市の公式案内とこども家庭庁の資料をもとに、受給者証の意味・向日市での申請の流れ・利用者負担の仕組み・見学との順番を整理します。

作成者 水尾 友哉(株式会社LINKS 代表/児童発達支援・放課後等デイサービス「ここすきっぷ」) 代表メッセージ

作成日 2026年10月3日 最終更新日 2026年10月3日 本記事は2026年10月時点の情報です 読了時間 約7分

放課後等デイサービスの受給者証とは、何のための証明書ですか?

受給者証(通所受給者証)は、市町村から障害児通所支援の支給決定を受けたことを示す証明書です。放課後等デイサービスや児童発達支援は、この受給者証と障害児支援利用計画がそろったのちに事業所と契約し、利用を始める仕組みになっています。

「障害児通所支援」の1つが放課後等デイサービス

向日市の案内では、障害児通所支援の種類として、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援の5つが挙げられています。放課後等デイサービスは「放課後や学校休業中において、生活能力向上の訓練や創作活動などを行います」と説明されており、対象は小学生から高校生です。就学前のお子さまは児童発達支援の枠で同じ受給者証の仕組みを使います。

手帳や診断の有無とは別の手続き

受給者証は障害者手帳とは別の制度で、市町村への申請と支給決定によって交付されます。ここすきっぷでは「1才から18才までの受給者証をお持ちのお子さま」を対象としており、障害種別は発達障害・身体障害・知的障害と公開しています。必要書類の詳細は市町村ごとに異なるため、次の章で向日市の手順を見ていきます。

出典:向日市「障がい者福祉のてびき」4 障害児通所支援(令和7年4月発行・PDF)、ここすきっぷ よくあるご質問Q5・療育ページ(2026年10月確認)。

向日市では、受給者証はどんな流れで取得しますか?

向日市の窓口は市役所の障がい者支援課です。申請→面談(意向調査)→障害児支援利用計画案の提出→支給決定→利用計画の作成→利用と負担金の支払い→モニタリング、という7つの段階で進みます。申請書には家族全員の同意書を添付します。

放課後等デイサービスの受給者証を向日市で取得する流れを、申請から利用開始まで4段階で示す図 図1 向日市での受給者証取得の流れ(概要) STEP 1 1 申請 障がい者支援課へ 申請書+家族全員の同意書 STEP 2 2 面談と計画案 市職員が児童・保護者と面談 利用計画案を提出 STEP 3 3 支給決定 面談・計画案を踏まえ 市が決定 STEP 4 4 契約・利用開始 利用計画を受け取り 事業所と契約 図は向日市の案内にある7段階を4つにまとめたものです。詳細は下の一覧をご覧ください。 手続きの内容は市町村によって異なります。向日市以外の方はお住まいの市町村にご確認ください。 出典:向日市「障がい者福祉のてびき」令和7年4月発行 p.27-28(2026年10月確認)

向日市の案内にある7つの段階

01利用申請:向日市が窓口。障がい者支援課で所定の申請書に記入し、利用者負担額を決めるため家族全員(住民票上の同一世帯全員)の同意書を添付する

02意向調査等:市の職員が児童と保護者に面談し、心身の状況や環境、サービスの利用意向を聞き取る

03障害児支援利用計画案の提出:指定障害児相談支援事業者が作成した計画案を市に提出する(セルフケアプラン等で代えることもできる)

04支給決定:意向調査・児童相談所等の意見・計画案を踏まえて市が決定する

05障害児支援利用計画の作成:相談支援事業者から、支給決定に係る利用計画を受け取る

06サービスの利用と利用者負担金の支払い:利用した事業所に、月額上限額に達するまで負担金を支払う

07モニタリング:支給決定時に定めた期間ごとに状況を確認し、必要に応じて計画やサービスを見直す

窓口は向日市役所 市民サービス部 障がい者支援課 障がい福祉係(〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1、電話 075-874-2574)です。「障がい者福祉のてびき」はA4判84ページで、同課で無料配布されているほか、向日市公式サイトからPDFで読めます。

相談支援事業者の計画作成に、保護者の負担はない

3番目の「障害児支援利用計画案」は、指定障害児相談支援事業者に作ってもらうのが基本です。向日市の案内では、サービス等利用計画に係る障害児相談支援は全額が公費負担で、利用者負担はないと明記されています。相談支援事業者をどう探すかは、申請時に窓口で聞くと案内を受けられます。

出典:向日市「障がい者福祉のてびき」4 障害児通所支援(2)利用手続きの流れ・(3)利用者負担について(令和7年4月発行・2026年10月確認)。窓口の所在地・電話番号は向日市公式サイトの申請・手続案内ページの記載による。

受給者証があると、利用料の負担はどう決まりますか?

実際にかかった費用の原則1割を負担し、世帯の所得区分ごとに月額上限額が定められています。上限額を超えた分は支払う必要がありません。こども家庭庁の資料では、通所施設の上限は生活保護世帯0円・市町村民税非課税世帯0円・一般1(所得割28万円未満)4,600円・一般2 37,200円です。

放課後等デイサービスの受給者証で決まる月額上限額が、生活保護0円、低所得0円、一般1が4,600円、一般2が37,200円であることを示す図 図2 障害児通所支援の利用者負担 月額上限額(通所) 一般2(上記以外) 37,200円 一般1(市町村民税課税・所得割28万円未満) 4,600円 低所得(市町村民税非課税世帯) 0円 生活保護受給世帯 0円 区分は世帯の所得で決まり、申請時の同意書はこの判定のために使われます。 金額はこども家庭庁「利用者負担の仕組み」掲載値。制度改正で変わることがあります。 出典:こども家庭庁 利用者負担の仕組み(2026年10月確認)

就学前は無償化の対象、放課後等デイサービスは対象外

令和元年10月から、就学前の障害児の発達支援(児童発達支援など)の利用者負担は無償化されています。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間で、新たな手続きは不要です。一方、放課後等デイサービス(小学生以上)はこの無償化の対象ではなく、上の月額上限の仕組みで負担が決まります。きょうだいで就学前と小学生が通う場合は、この違いを押さえておくと見通しが立ちやすくなります。

ここすきっぷでは、利用料以外の実費はかからない

ここすきっぷの利用料金は障害児通所給付費によるサービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)で、教材費や施設維持費などの実費費用はかからないと公開しています。送迎サービスはありませんが、事業所から徒歩1分に専用駐車場2台、事業所前にパーキング駐車場があります。

出典:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」、厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」、ここすきっぷ 就学前のお子様ページ・送迎のよくあるご質問(いずれも2026年10月確認)。負担額は世帯の状況によって異なります。確定した金額は市町村の支給決定でご確認ください。

受給者証がまだなくても、見学や相談はできますか?

できます。ここすきっぷでは見学からのご利用をおすすめしており、見学の段階では受給者証は不要です。見学は完全予約制で、見学利用では実際のプログラムにお子さまが参加できます。多くの方が見学を経てから受給者証の取得や契約に進んでいます。

放課後等デイサービスの受給者証がない段階でもできる見学や相談と、取得後に必要な利用計画と契約を対比して示す図 図3 受給者証の取得前にできること・取得後に必要なこと 受給者証がなくてもできる 受給者証を取ってから 施設の見学(完全予約制) 見学利用でプログラムに参加 電話・フォームでの相談 市の窓口への申請相談 障害児支援利用計画の受け取り 事業所との契約 利用開始 月額上限までの負担金の支払い 見学と申請は並行して進められます。どちらを先にしても構いません。 見学の予約状況は時期によって異なります。土曜日や長期休暇の時期は早めの予約がおすすめです。 出典:ここすきっぷ 施設の見学はできますか?・よくあるご質問Q1・Q5(2026年10月確認)

申請の前に、ご家庭で気になっている場面を言葉にしておくと、面談(意向調査)でも見学でも話が具体的になります。下のチェックは診断ではなく、そのための整理です。

受給者証の申請前セルフチェック(6項目)

当てはまるものにチェックを入れてください。個人情報の入力はありません。

当てはまる数を数えて、下の早見表をご覧ください。

当てはまった数でみる読み取り方
当てはまる数読み取り方
0〜1個手続きの全体像はおおむね把握できています。見学を予約し、当日に利用計画案の作り方だけ確認すれば準備はほぼ整います。
2〜3個窓口への相談と見学を並行して進める段階です。障がい者支援課に電話で申請の流れを聞き、同じ週に見学を予約すると動きやすくなります。
4〜6個情報が整理できていない状態です。まず見学で施設の雰囲気と流れを直接聞き、その場で申請の順番を一緒に確認するのが近道です。

放課後等デイサービスの受給者証について、よくある質問は?

見学予約の前に寄せられる質問をまとめました。いずれも向日市の案内とここすきっぷの公開情報にもとづくもので、市町村や世帯の状況で答えが変わる部分はその旨を添えています。

受給者証がなくても、放課後等デイサービスの見学はできますか?
できます。ここすきっぷでは見学からのご利用をおすすめしており、見学の段階で受給者証は不要です。見学を経てから受給者証の取得や契約に進む方がほとんどです。

向日市に住んでいなくても、ここすきっぷを利用できますか?
はい。市外にお住まいの方も、お住まいの市町村で受給者証を取得していれば利用できます。申請の窓口はお住まいの市町村になります。

申請から利用開始まで、どのくらいかかりますか?
向日市の案内には標準的な日数の記載がないため、この記事では期間を示していません。面談や利用計画案の提出を挟むため、見学と並行して早めに窓口へ相談することをおすすめします。

受給者証があれば、2つの事業所を併用できますか?
ここすきっぷは保育園・幼稚園・他の事業所との併用に対応しています。利用できる日数は支給決定の内容によるため、併用を考えている場合は申請時に窓口へ伝えてください。

申請に診断書は必要ですか?
向日市の手続き案内には申請書と家族全員の同意書が記載されており、診断書の要否は明記されていません。必要書類は障がい者支援課に直接ご確認ください。

申請の前に、何を決めておけばよいですか?

決めておきたいのは「どの事業所に通いたいか」と「週に何日くらい通いたいか」の2点です。意向調査ではサービスの利用意向を聞かれ、利用計画案にも通う事業所と頻度が入るため、見学で候補を絞っておくと申請がスムーズに進みます。

ここすきっぷは土・日・祝日も開所しており(火曜休み)、平日の放課後だけでなく休日の利用も組み込めます。見学のご予約は電話またはフォームで受け付けています。受給者証の申請と見学、どちらが先でも構いませんので、気になる段階でご連絡ください。

見学を予約する

施設の雰囲気・プログラム・申請の順番をその場で確認できます。受給者証がまだなくても予約できます。

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