簡単に知りたい方向け
簡易回答

Q
料金・受給者証
利用料金について教えてください
A

障害児通所給付費によるサービス利用料金(厚生労働大臣の定める額) その他、実費費用は掛かりません。


詳しく知りたい方向け
詳細回答

A

ご利用料金は、原則として総額の1割が自己負担となり、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が決められています。具体的な金額は、お持ちの受給者証に記載された「負担上限月額」および利用回数によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体窓口までお問い合わせください。なお、利用料以外の実費負担はかかりません。


住民税非課税世帯の場合 住民税が非課税のご家庭

保護者様

住民税が非課税のご家庭で、お子さまが週2回(※月8回程度)通所される場合でも、自己負担の月額上限は0円の区分となる為、利用回数にかかわらず利用料の自己負担は発生せず、ご負担なくご利用いただけます。これは、障害児通所給付費の制度で、一定の所得水準までは自己負担が免除される仕組みによるものです。この為、負担を気にせず継続的に通所・療育を受けていただくことが可能です。この区分に該当する場合は、お手元の「受給者証」の「負担上限月額」の欄に0円と明記されており、その記載内容に基づいて当事業所でも料金計算を行います。


一般のご家庭(負担上限月額4,600円)の場合 共働きなどで住民税が課税されているご家庭で、 受給者証の「負担上限月額」が 4,600円 と記載されているケース

保護者様

住民税が課税されているご家庭などで、受給者証の「負担上限月額」が4,600円と記載されている場合、1回ごとの利用料の1割負担を合計すると、本来はひと月あたり8,000円〜1万円程度になることもありますが、実際にお支払いいただく自己負担額は、ひと月あたり最大4,600円までとなります。それを超えた分については公費で負担されるため、追加のお支払いは不要です。週に複数回ご利用いただいた場合でも自己負担が一定額を超えないよう配慮されており、費用面の心配を抑えながら継続的に通所・療育を受けていただくことができます。


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